労働法と配置転換

労働条件の不利益変更

 

1986年、労働法に反するという東亜ペイント事件において、最高裁判所判決が下りました。

 

配置転換の権利乱用になった3つの要件として、あげられたものは、業務上の必要性、それから、不当な動機や目的がないこと。

 

それから、労働者に対して、通常は甘受すべき程度を超えた、不利益を負わせるものでないこと、これらが要件となり、該当していれば、その配転は無効になります。

 

就業の条件としては、結婚の有無、結婚の予定、家族の状況や、家庭の状況など、職務能力と関係しない事項を理由に、労働条件を変更することは、労働法違反となります。職件の濫用、労働条件の不利益変更になりますので、労働基準法に触れます。

 

 

ですから、もし、結婚を理由に配転を会社から迫られた場合は、まず、就業規則において、結婚を理由とした、配転の記述があるのか確認します。

 

また、会社側に旦那さんのほうを配転する意志があるか、どうかを確認します。

 

そこで、どうして奥さんだけを、配置換えする必要があるのか、確認してみることも良いでしょう。

 

それから、配転先が遠いなど、配置換えによって、自分が不利益をこうむると思える場合は、昇給や、別の手当を打診します。

 

結婚後でしたら、夕食の支度や、家事などもありますでしょうし、より忙しくなるわけですから、そんな際に、さらに遠くの支店に移動させられるのは、誰でも負担が大きくなりますよね。

 

また、配転、そのものをきっぱりと拒否してみることも、有効かもしれませんね。